
借入先を紹介すると近づいて法外な手数料を強要する「紹介屋」や、貸金業の登録を受けていないいわゆる「無登録業者」といった違法業者のトラブル・被害はあとをたちません。特に後者の無登録業者の中には架空の登録番号を使用した悪質な例もありますので、注意が必要です。 |
| 金融庁登録貸金業者 |
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| 違法業者に要注意!! |
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法律などで守ることを求められていること |
| 金利は |
| 「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締りに関する法律」(出資法)において、貸金業者の貸付金利の上限は年29.2%と定められています。これは営業金利だけではなく、その他に債務者から受け取る費用(手数料など)もあわせた金利であり、これを超えた金利を徴収すると法律に基づいて処罰されます。ただし、特例として「電話担保金融」「日賦金融」は年率54.75%、「質屋」は109.5%です。 |
| 広告は |
| 広告には、金利や返済方法などの「貸付条件」を表示しなければなりません。また、事実と違っている広告、誤解を招くような誇大広告の掲出も禁止されています。これは消費者が的確に判断・選択できるように法律で細かく規制されています。 |
| 過剰貸付防止について |
| 貸金業者が貸付けを行うにあたっての融資額は50万円以内、または年収の10%相当としています。また、消費者金融のように、担保を取らずに融資を行なう場合には、消費者の返済能力を総合的に審査し、慎重に融資することが求められています。 |
| 取り立て行為について |
| 暴力的な態度をとったり、乱暴な言葉を使うこと等は法律で禁止されています。これは、返済が遅れた場合の催促や取り立て行為が、消費者の私生活の平穏を害し、困惑させることがないよう、法律で規制されています。 |
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| 支払い(返済)は無理なくできますか? |
| 自分の収入を十分に考えて、無理なやり繰りをしないで済む「安全な」支払い(返済)計画を立てましょう。 |
契約書の内容は理解しましたか? |
| 契約書は、その性質上、法律用語を数多く使い、一般には、「読みにくい」ものであることは否定出来ません。また、数多くの事項を限られたスペース(紙面)に盛り込むため、小さい文字がビッシリと並んで、その点でも読みにくいものと言えますが、分からない点は、業者の人に質問するなどして、必ず理解しておきましょう。
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ヤミ金融とは、「無登録業者」または「出資法の上限金利を超える金利を取る貸金業者」です。トイチ(10日で1割の利息)或いはトサン・トゴ・トナナなどの高金利を貪る業者が多い。ヤミ金融には以下のような様々な形態があり、さらに日々変化しています。
違法業者に要注意!!
2時限目 違法業者の種類と手口
紹介屋(コーチ屋)
多重債務者に、新しい借入先を紹介するなどと称して、融資額の2〜4割の手数料を稼ぐ業者。あたかも、自分の紹介で融資を得られたかのようにみせるが、実際は全く関係の無い業者を下調べし、債務者に教えるだけで何もしていないケースがほとんどである。金融業者と偽って、申込者に他社借入れを斡旋し、その手数料を強要する業者。
融資を申し込むと、うちでは貸せないと言われ、ある業者を紹介される。そこで50万円の融資を受けた後に最初の会社に電話をすると、紹介手数料と言う名目で20万を書留で郵送するように言われた。
整理屋
多重債務者に対して、債務を整理してやるといって近づき、違法な手数料を取って、債務を一本(1社)に整理する業者。実際は、いいかげんな手続きをする場合が多く、ひどい場合は、何も手続きをしないこともある。また弁護士事務所が債務整理を行ったように見せかけているが、弁護士事務所は名前だけを貸している場合が多い。
日弁連のホームページによると、このような「非弁提携弁護士」は東京にある3つの弁護士会所属の弁護士を中心に全国で100人以上は存在すると言われている。但し実数は不明。
買取屋
多重多額債務に苦しむ人に、クレジットカードで換金性の高い商品や高額な商品を買わせ、その商品を換金し、多額の手数料を要求する業者。債務者には、手数料を引かれた現金が残るが、同時にクレジットカードで商品を購入した借金も残る。
債務者のクレジットカードで50万円分のビデオ、パソコン等を購入し、20万円で下取り。差額の30万円は買取屋の儲けとなる。債務者には20万円の現金は残るものの、後日クレジット会社から50万に手数料を加えた請求が為される。
090金融
勧誘チラシに「090」で始まる携帯電話の番号しか記載せず、正体を明かさない新手の業者。法外な金利をむさぼる無登録業者がほとんど。決まった事務所やノウハウが不要なため、摘発が非常に難しい。厳しい取立てで、顧客を追い込むことが多いと推測されている。
携帯電話番号だけを書いたチラシを電柱に貼り付ける等して顧客を集め、1口3万円で貸し付け、先に利息分3千円を差し引いて渡し、翌日3万円を返済させる仕組み。この業者は1日1割の高金利を取っていた。
システム金融
不況と銀行などの金融機関の貸し渋りに苦しむ、中小・零細企業の経営者を狙った業者。ダイレクトメールやFAXで勧誘して、法定金利をはるかに超えた金利を取る。大阪や東京を中心に約2,000社あると言われている。
借金の支払日が近づいている業者に対しFAXで勧誘を行い、申込がなされると審査結果がFAXで送られる。契約内容は50万の融資申込みに対して10日おきに25万の小切手を3枚切るというもの。この業者は1日5割と言う超高金利を取っていた。
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以上のような手口で消費者から高金利を貪っているものが「ヤミ金融」であり、その実態は不明です。又、手口に於いても、新手が次々と出てきています。尚、このような「ヤミ金融」は、貸金業協会が違法としている広告表現を用い、消費者を騙しています。 被害にあわれた方は、各都道府県貸金業協会の消費者相談窓口にご相談ください。 |
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