A1
保証人になっていなければ支払いの義務はありません。「法律上支払い義務のない者に対し、支払いを請求したり、必要以上に取り立てへの協力を要求したりしてはならない。」と定められていますので、そういう事実があれば協会にご相談ください。 |
| 貸出自粛(禁止)に関するもの |
Q2
債務者が今後、新たな借入れをできないようにしたいのですが、どうすればよいでしょうか。 |
A2
協会では、苦情の解決及び過剰貸付けの防止の趣旨に基づき、貸出自粛(禁止)依頼に係わる業務を行っています。ただし、完全に防げるわけではありません。なお、手続きを受付けていない協会もありますので、詳細はお問合せ下さい。 |
| 信用情報に関するもの |
Q3
自分の信用情報を知りたいのですが、どうすればよいでしょうか。 |
A3
協会にお問い合せください。協会の指定機関を紹介します。
他業態のものについては、該当する情報センターを紹介します。 |
Q4
家族が債務者であり、債務残高について知りたいのですが、どうすればよいでしょうか。 |
A4
本人以外には情報の開示はしていません。
詳細については協会又は情報センターにご相談ください。 |
| その他 |
Q5
運転免許証、健康保険証を紛失した(盗まれた)とき、どうすればよいでしょうか。 |
A5
不正使用を未然に防止する目的から、信用情報機関へ本人以外使えないよう登録を依頼することになります。ただし、完全に防げるわけではありません。手続き方法は、協会により異なりますので、詳細はお問合せ下さい。 |
Q6
年金受給証、運転免許証、健康保険証での担保借入は可能でしょうか。 |
A6
債務者の社会生活上必要な証明書ですので、行ってはならないことになっています。「債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求してはならない」と定められています。 そのような事実があれば、協会にご相談ください。 |
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